高等学校の法的目的

国家教育ガイドラインおよび基本法 – LDB (法律 9394-96) は、 中等教育を 基礎教育の最終段階として特徴づける際に、それを一般的な学校教育期間の終わりとして定義しています。したがって、個人の成長を主な目的とする学校教育の段階の一部としてそれを認識し、市民権の行使に不可欠な共通の訓練を確保し、仕事やその後の学習を進めるための手段を提供することです(芸術22)。この最後の目的は、中等教育によって無制限に開発されなければならない。その具体的な目的には「学生の仕事と市民権に対する基礎的な準備」が含まれており、その意味を理解し、技術教育の基礎に重点を置く学校カリキュラムによって開発されるべきである。科学とその実生活、文字、芸術への貢献。社会と文化の変容の歴史的過程。 社会化 とコミュニケーション、知識へのアクセス、そして最終的には市民権の行使の手段としてのポルトガル語。

高等学校の法的目的

このようにして、この教育段階と知識の実際的かつ具体的な側面との関係性の概念が明らかになります。 「人間の思考に客観的な真実があるかどうかという問題は、理論的な問題ではなく、実践的な問題です。人間が真実、つまり現実と力、自分の思考の地上的な性質を実証しなければならないのは実践においてである。実践から切り離された思想の現実性か非現実性をめぐる論争は、純粋に学問的な問題である」(マルクス、1986年)。

高等学校の法的目的

全国教育評議会の基礎教育会議所の意見第 15/98 号とそれぞれの決議第 3/98 号は、行動協定の指標として中等教育のカリキュラム ガイドラインを形成しています。この目的を達成するために、教育システムや教育機関による教育プロジェクトの構築を目的として、教育学的原則だけでなく、思想や行動の指針となる公理的な原則も提示しています。

高等学校の法的目的

この意味で、中等教育の構造は常に、基礎教育の最終段階の基準である青少年、若者、成人の社会的、文化的、認知的特性に沿って計画されなければなりません。そのためには、これらの人生期間のそれぞれが、生物学的発達と歴史的に条件づけられた社会経験の総合として、独自の独自性を持っているという事実を認識する必要があります。一方、科学的、技術的、文化的知識の構築が社会歴史的過程でもあるとすれば、高等学校は、ニーズ、興味、好奇心、多様な知識が体系化された知識と対峙し、社会的・社会的に生産される場として構成することができる。主観的に有意義な学習。したがって、教科を中心とした教育プロセスでは、中等教育は生徒の可能性を最大限に伸ばすことができるように、教科の生活のあらゆる側面をカバーする必要があります。

高等学校の法的目的

参考文献:
教育文化省、イノベーティブ高校、ブラジリアDF、2009年。
グラムシ、アントニオ。歴史の弁証法的概念。リオデジャネイロ: ブラジル文明、1978 年。

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