国家真実委員会

国家真実委員会 (CNV)は、 ジルマ・ルセフ 大統領政権下の2011年11月18日に設立され、その目的は、1946年から1988年にかけて政敵に対して国家代理人によって推進された「人権侵害の記憶を救う」ことである( CNVレポートを 参照 )。 CNV は、 政治的死と失踪 事件の捜査に参加するために現れ、問題の期間に失踪した兄弟、子供、両親の本当の居場所を知らなかった家族と協力した。この委員会は法律 12,528 によって支援されており、同法は共和国大統領によって指名され、委員会を構成するのに適した 7 人のブラジル人を任命することを規定している。これらの犯罪を認識し、被害者に補償を行うためには、1979 年 8 月 28 日に公布された恩赦法を再解釈する必要がありました。

国家真実委員会

恩赦法は、 軍事独裁政権(1964年から1985年)中に、政権に反対する政治活動家と国家機関の両方によって犯された政治犯罪の無罪を認めた。ジョアン・フィゲイレド将軍の政権下で制定されたこの法律は、ガイゼル将軍の政権下で開始された「ゆっくりと段階的かつ安全な移行」の措置の一つであった。この法律は、迫害された政治活動家が亡命先から帰国できたのと同じように、国家とその代理人が彼らが行った死、拷問、迫害の責任を問われることなく、軍事独裁政権と自由主義的「民主主義」の間の移行を確保することを目的としていた。 政治的権利 は返還された。恩赦法第 12 条には、恩赦を受けた個人に対していかなる補償も補償も行われないと規定されています。

恩赦法の新たな評価は、米州人権裁判所 (IDH 裁判所) によって判決された、2010 年 11 月 24 日のゴメス・ルンドら ( ゲリラ・ド・アラグアイア ) 対ブラジルの訴訟で行われた。この判決では、国家機関が推進する暴力の捜査と処罰の妨害は、ブラジルとアメリカ人権条約との関係に反するものであるとみなされた。米州裁判所はまた、アラグアイアゲリラの死亡と遺体の行方不明については国家が責任を負っており、この犯罪は国際基準に従って分類されるとの判決を下した。国家暴力事件を調査し修復するために、米州裁判所はブラジルに国家真実委員会を設立することを提案した。

国家真実委員会

ブラジルの CNV は、同様に「重大な人権侵害を調査し明らかにする」ことを目的とした他の委員会との関係で、いくつかの特殊性を持っていました(法律 12,528 の第 1 条)。 1 つ目は法律の形での公布であり、同様の委員会が設置されている他の国では 行政府が委員会 を構成していました。ブラジル国家真実委員会は、他の委員会よりも長期間にわたって発生した事件を調査した委員会であり、確立されたマイルストーンは、自由民主主義に沿った 2 つの憲法、 1946 年憲法 と 1988 年憲法の 公布でした。ブラジルの CNV は国外で発生した事件も調査したが、同様の状況は他の委員会ではまれであった。他の委員会との類似点の中には、ブラジル国家によって確立された国連 (UN) および米州機構 (OAS) の 人権 条約とのつながりが挙げられます。これらのつながりは、ブラジルに真実委員会を設立するという米州裁判所の提案の主な基準でした。

CNV に先立って、死者・行方不明者に関する特別委員会と恩赦委員会が設置され、 軍事独裁政権 下 (1964 年から 1985 年) に殺害および行方不明になった政治活動家に対する国家責任も求められました。これらの委員会の活動により、政治的行為の結果として死亡または行方不明になった人々が国家の組織的弾圧の犠牲者であることを認識することが可能となった。これらの国家犯罪を認めた後、家族には補償が与えられ、 自由主義 の枠組みの中で可能な道徳的賠償が促進された。これらの補償は、 政治的迫害 を受けたり、不法に逮捕されたり、拷問されたり、解雇されたり、亡命を余儀なくされた人々にも提供されました。

国家真実委員会

30 か国以上で創設された「移行期正義」メカニズムの同様のモデルと同様に、CNV には一時的な性質が確立されたため、法律 12,528 の規定に従って、CNV は 2014 年 12 月 10 日に活動を終了しました。国家真実委員会設立法と同時に起草された情報アクセス法(法律 12,527/2011)は、国家機関による暴力を扱った文書へのアクセスを保証することで委員会の活動を支援した。そして、CNV最終報告書によれば、情報アクセス法は、誰でもアクセスできる公開情報の取り扱いにおける透明性の要件により、「記憶と歴史的真実への権利」の継続に責任を負うことになる。 /またはエンティティ(CNVレポート を参照 )。 CNV によって収集された資料は国立公文書館に移管され、Revealed Memories Project を通じてコレクションが利用できるようになりました。

国家機関によって行われた 拷問 と殺人の事件を調査し、その加害者を報告したにもかかわらず、事件の刑事効果を判断するのはCNVの責任ではなかった。このようにして、これらの事件は国際基準に従って処罰されるべきであるという国際機関からの提案があるにもかかわらず、調査された拷問者は逮捕されず、その他の方法で処罰されることはなかった。また、1988年憲法草案後に国内で憲兵による拷問や殺人事件が繰り返し行われたにもかかわらず、提案された事件の前後に国家職員による暴力事件を調査することもCNVの責任ではなかった。国家真実委員会の目的には、国家が国際機関の人権条約に従った後の国家暴力事件を調査することは含まれていなかったことに留意すべきである。

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参考文献

ブラジル。国家真実委員会 。レポート/国家真実委員会。 Vol. 1。ブラジリア: CNV、2014 年。http: //cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_digital.pdf で入手可能。 2020年2月8日午前9時53分にアクセス。

国家真実委員会

法律 第 6,683 号 。アクセス先: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm 2020 年 2 月 8 日午前 9 時 49 分にアクセス。

法律 第 12,528 号 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm で入手できます。 2020年2月7日午前9時46分にアクセス。

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