水域のクラス

国家水資源政策 (PNRH – 法律番号 9,433/97) によって定義された内容に基づいて、当該政策の手段の 1 つと考えられる水域の分類は、6 月 18 日の CONAMA 決議第 20 号によって与えられています。 1986年。

水域のクラス

この分類の目的は、主な用途、汚染管理の適切性を判断できるようにし、水域の質の変化を評価するための手段を作成することです。この決議によれば、水域の分類は必ずしも水域の現状に応じて与えられるわけではなく、地元住民のニーズを満たすために水域に意図される水質のレベルにも応じて与えられるとしている。 。

水域のクラス

したがって、国の水域は 9 つのクラスに分類され、最初の 5 つのクラスは淡水 (塩分濃度 0.50% 以下)、次の 2 つのクラスは塩水 (塩分濃度 30% 以上)、最後のクラスは塩水 (塩分濃度 30% 以上) です。 2 つは次のような汽水域 (塩分濃度 0.5% ~ 30%) です。

  • 特別クラス: 簡単な消毒前または簡単な消毒を行った家庭での供給を目的としたもの。そして水生生物群集の自然バランスの維持。
  • クラス 1: 簡単な処理後の国内供給を目的としています。水生生物群集の保護。主な接触レクリエーション(水泳、スキー、ダイビング)。生で消費される野菜や、地面近くで成長し、皮を剥かずに食べられる果物への灌漑。人間の消費を目的とした種の自然および/または集中的な創造 ( 水産養殖 )。
  • クラス 2: 従来の処理後の家庭用給水を目的とした水。水生生物群集の保護。一次連絡先レクリエーションへ。野菜や果樹の灌漑。人間の消費を目的とした種の自然および/または集中的な創造。
  • クラス 3: 従来の処理後の人間の消費を目的とした水。樹木、穀物、飼料作物の灌漑。動物の水やり。
  • クラス 4: 航行を目的とした水域。景観の調和。それほど要求の厳しい用途ではありません。
  • クラス 5: 一次接触レクリエーションを目的とした塩水。水生生物群集の保護。人間の消費を目的とした自然的および/または集中的な種の創造。
  • クラス 6: 商業航行を目的とした塩水。景観の調和。二次接触レクリエーション。
  • クラス 7: 主要な接触レクリエーションを目的とした汽水域。水生生物群集の保護。人間の消費を目的とした種の自然および/または集中的な創造。
  • クラス 8: 商業航行を目的とした汽水域。景観の調和。二次接触レクリエーション。
水域のクラス

次にこの決議は、 大腸菌群 濁りの 原因となる物質、固形物質、および水質を測定するその他のパラメータの存在に関する制限を、上記のクラスごとに定義し、 排水 の使用および放出に関するいくつかの制限を定義します。使用はスペシャルクラスです。

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